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在留資格「特定技能」とは、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野において、一定の専門性・技能を持ち、即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格です。2019年4月に創設されました。
「特定技能」は即戦力として一定の水準であることが求められています。
在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
1号は、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14業種が指定されています。
2号は、建設業、造船・舶用工業の2業種が指定されています。
「特定技能1号」は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。このレベルは基本的には試験によってはかられます。
対象は14業種に制限されており、在留期間の上限は「5年」です。別の在留資格へ変更しない限りは帰国が必要です。
「特定技能2号」は、「特定技能1号」を修了した後に移行することができる、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
現在は「建設業」「造船・船舶工業」の2業種のみです。ただし許可された実績がなく、業種の拡大が検討されています。
「特定技能2号」は在留期間の上限がありません。また「特定技能2号」の場合は、要件を満たすことで家族帯同もできます。
当組合は、受け入れ企業様と外国人労働者、どちらも安心して活動や生活ができるようサポートをいたします。
受け入れ企業様には、外国人労働者に対して、日常生活上、職業生活上または社会生活上の支援に係る計画(特定技能外国人支援計画)の適正な実施を求められます。
特定技能外国人の母国語で行う必要があったり、専門的な内容の多い支援内容が多かったりなど、企業様が単独で実施をするには負担が大きく、難しいケースがあります。そこで「特定技能登録支援機関」に支援内容の一部またはすべてを委託することができます。
登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合には、受入れ機関が満たすべき支援体制を満たしたものとみなされます。
当組合は「特定技能登録支援機関」として、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を行います。
特定技能外国人に対する支援は、下記の10項目です。