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外国人技能実習制度は、 開発途上地域の外国人の技能実習生を日本の産業界が受け入れ、出身国では修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。 期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。 外国人技能実習制度は、元々は1960年代後半頃から海外現地法人などが社員教育として行っていた研修制度を原型としています。1993年に制度化されされました。 外国人技能実習制度の目的・趣旨は、日本で培われた技術、技能、知識を 開発途上地域などへ移転し、経済発展を担う「人づくり」に寄与することです。 これは1993年に技能実習制度が創設されて以来、一貫している考え方です。技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
外国人技能実習制度で雇用する技能実習生は、意欲と向上心を持ち、真面目な若者が⼤半です。 向上⼼や意欲に溢れた⼈材が社内に来ることで活気が生まれ、他の労働者にも良い影響がもたらされます。 技能実習⽣と従業員とが互いに切磋琢磨し合い、会社内の雰囲気が活性化すれば、全社的な⽣産性の向上やスキルアップなどを期待できるでしょう。 以上のように、企業内の活性化が期待できる点は、外国⼈技能実習制度の⼤きなメリットです。
⼀⽣懸命働いてくれる技能実習⽣は、企業にとって貴重な即戦⼒となるでしょう。 ただし法律上は、「労働⼒の需給調整を⽬的として、技能実習制度を活⽤してはいけない」とされています。 したがって、⼈材確保を⽬的に技能実習⽣の受⼊を⾏うのではなく、あくまで国際貢献を⽬的に据えましょう。
スタッフが訪問し、実習制度についての説明を行い、企業側が受入れ可能かどうかヒアリングを行います。組合への加入手続きを行います。
送出機関で候補者を募集します。その後現地での面接・Zoom面接を行い、実習生を選抜します。 面接は、受入企業の経営者や現場責任者が自ら選抜するケースがほとんどです。
信頼のおける送出し機関の教育センターで選ばれた実習生は、約4ヶ月〜5ヶ月の間、日本語教育をしっかり受けます。
各関係機関へ提出する煩雑な申請書類の作成や手続きは全て当組合が行います。ご安心ください。
空港への出迎え、教育センターまでの送迎対応も当組合がサポートします。
入国当日から当組合の教育センターにて日本語・日本文化・風習・法律・道徳等を中心とした講習を行います。
受入企様へ配属し、技能実習開始となります。配属時には組合スタッフが同行し、実習生配属の支援(役所での転入手続き・銀行口座開設などを含む)を行います。定期的な巡回訪問もいたします。