外国人技能実習生、特定技能外国人受入れサポート 国際流通事業協同組合 優良監理団体「一般監理事業」認可

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技能実習生の号移行対象職種とは?

技能実習は、第1号技能実習(入国後1年目の技能等を修得する活動)、第2号技能実習(2.3年目の技術等に習熟するための活動)、第3号技能実習(4.5年目の技術等に熟達する活動)の3区分があります。
入国時の滞在資格「第1号技能実習」は、入国後の1ヶ月講習期間を含め1年間の滞在が可能です。そして技能実習生が1号から2号、2号から3号へと号移行が認められる職種・作業は、「移行対象職種」として主務省令で定められています。

技能実習生の受け入れ職種が「移行対象職種」に該当する場合、職業能力開発協会等が実施する技能評価試験に合格して、技能実習計画の認定を受けると、「第2号技能実習」、「第3号技能実習」への移行が認められ、それぞれ2年間の滞在期間が追加されます。つまり、2号移行対象職種なら3年、3号移行対象職種なら最大5年の実習が可能です。

※ただし、第3号技能実習の計画認定を受けるには、監理団体(組合)、実習実施者(企業)が優良であるとして一定の条件を満たすこと、技能実習生が技能検定3級等の実技試験合格者であることが必要です。また、第3号技能実習開始前または開始後年以内には必ず1ヶ月以上の一時帰国が必要です。

移行対象職種は「職種」という分類と、使用する機器や現場、製品の違いなどによって「職種」を細かく区別した「作業」という分類からなります。
また、移行対象職種には必須業務が例外なく定められています。技能実習生の受入れにあたっては、必須業務をはじめとする基準に従って、技能実習計画の認定審査における業務内容の適合性、事後の立入調査の際に現場が不適正な状況に陥っていないか等の判断がなされることに注意が必要です。

※職種・作業の新規追加は厚生労働省における専門家会議等を経て、省令別表(官報)への掲載をもって追加されます。

https://www.mhlw.go.jp/content/000932507.pdf